東山住区センターのご利用について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとする(5類感染症に位置付ける)こととされ、基本的な感染防止対策は各個人の判断に委ねられることになりました。

区では、令和5年3月24日に「目黒区新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、これまで講じてきた住区会議室の利用制限を「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付けをもって解除する」ことを決定しました。

解除した利用制限等は次のとおりです。

  • 対人距離(2メートルを目安)を確保するため実施してきた利用定員の半減
  • 定期的な換気による窓等の開放
  • 利用者自身による参加者把握のための名簿作成
  • 利用後の室内備品の消毒

なお、当面の間、施設入口への手指消毒液の設置や室内消毒を希望する利用者への消毒用セットの貸出しは継続します。

新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用のキャンセルに対する使用料全額還付の特例対応も5類感染症への位置付けをもって終了します。(目黒区ホームページより)